$Id: license.html,v 1.3 2003/10/12 04:13:19 aamine Exp $
簡単に要約すると GPL (GNU General Public License) は以下のような特徴があります。
また LGPL では GPL の条件を少し緩和して、 独占的なプログラムから使う (リンクする) ことも認めています。
インタプリタ系の言語で「リンク」がどう解釈されるのかはグレーゾーンです。 例えば Ruby の require が何にあたるのかは明確にわかっていません。 ですが「わたしとしては」 require はリンクと同じものと考えています。 つまり、LGPL の Ruby ライブラリを require しても ライセンスの影響は受けない、と思います。
なお法的拘束力を持つのはあくまで GPL/LGPL の原文であって、 この記述には何の効力もありません。 本当に正確な内容を知りたい時はやはり原文を読んでください。
時代とともに考えかたが変わってはいるのですが、 以下の二点が現在の理由です。結構即物的です。
もっとも「アメリカの法律的に有効」なので日本じゃどうなるか 知れたもんじゃありませんが、まあちょっとは安心でしょう。
BSD style だと、ライセンスの文面をパッと見ただけでは BSDL とわからないと思うんですよ。 修正条項が付いてるかどうか、とか見ないといけないし。 その点 GPL/LGPL だと明確に「GPLです」と書けますし、 ウェブ上に解説がたくさんあるので、 理解するためのコストは総合的に低いと考えました。
ところで、そもそも著作権法とかを考えるとライセンスレベルで GPL とか BSDL みたいな要求をするのは無理があるんだそうです。 だからライセンスについては、なーんとなくうまくいってれば あんまり深く考えこまなくてもいいんじゃないか…… などと思ったりもします。だめかなあ。